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自己破産とは |
自己破産=支払い不能状態(借金をどうしても返せない状態)
裁判所は、自己破産を申し立てた人の収入や借金の額を考慮して、この人は支払不能状態であるかどうかを決めます。
具体的には、借金が1000万円あっても、年収が3000万円の場合、返済していくことは可能と判断されれば、支払不能状態ということにはなりません。
しかし、借金が1000万円で年収が150万円の人ならば、返済するのは不可能なので、支払不能状態ということになります。
自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2つがあります。
同時廃止事件は、自己破産を申し立てた人にめぼしい財産がない場合の手続きです。
逆に、管財事件は、自己破産を申し立てた人に財産がある場合ということになります。
財産がある場合は、破産管財人という人が裁判所によって選任され、この破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
破産手続きが終了しても、すぐに借金が免除されるわけではありません。破産手続きは、あくまで支払不能状態であるかどうかを判定するものです。
したがって、破産手続き終了後に、今度は免責の手続きに入ります。この免責の手続きにおいて免責決定が確定すると、借金は免除されます。
・裁判所に自己破産を申し立てるための費用(収入印紙):1,500円
・官報に掲載するための費用:約15,000円
(弁護士や司法書士がついていれば約10,000円)
・書類をやりとりするための郵便料金(郵便切手):約4,000円
(各裁判所によって多少異なります)
・破産管財人への報酬:約50万円
(弁護士や司法書士がついていれば約20万円)
(各裁判所によって多少異なります)
※自己破産の手続きを、弁護士や司法書士に依頼することになると、弁護士や司法書士に対する報酬も支払う必要があります。
1.信用情報機関に7〜10年程度は事故情報が載ってしまうことで、新規の借入れや、クレジットカードが作れなくなる可能性が高いです。(任意整理であれば5年程度)
2.マイホームや自動車等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される可能性があります。
3.一定の資格制限があります。
4.ギャンブルや浪費が原因の場合は借金が免除されないことがあります 。
5.官報と本籍地の役場の破産者名簿に掲載されます 。
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